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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第二条 (新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する譲渡)

平成三年法律第四十五号法律
(新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する譲渡)

第二条

機構は、平成三年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第一項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社(以下「旅客鉄道株式会社」という。)に対し譲渡するものとし、旅客鉄道株式会社はこれを譲り受けるものとする。

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(新幹線鉄道保有機構法の廃止)

新幹線鉄道保有機構法は、廃止する。

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