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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 第一条 (新幹線鉄道施設の対価の支払方法)

平成三年政令第二百十六号政令
(新幹線鉄道施設の対価の支払方法)

第一条

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第四号の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を法第二条の規定により新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)の譲渡が実施される期日(以下「譲渡実施期日」という。)から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額(平成二十九年四月一日以後の期間に係るものにあっては、第三号及び第四号に掲げる額)の合計額を支払う方法とする。

  1. 第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)の解散の時において機構から鉄道整備基金(以下「基金」という。)に承継される債務(以下「承継債務」という。)のうちイに掲げるものの額を元本とし、支払期間をロに掲げる期間とし、利率をハに掲げる率とする元利均等半年賦支払の方法により基金の各事業年度ごとに算定される半年賦金に相当する額を、法第三条第二項第三号の規定により運輸大臣が各旅客鉄道株式会社(法第二条に規定する旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)ごとに定める割合(以下「譲渡価額配分割合」という。)により配分する額
    1. 次号に規定する債務以外の承継債務(当該承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって基金が当該事業年度の開始の日において負担しているもの
    2. 当該事業年度の開始の日から平成二十九年三月三十一日までの期間
    3. イに掲げる承継債務の平均利率(当該事業年度の当該承継債務に係る利子の額を当該承継債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率
  2. 鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第二項に規定する基金が承継する債務の額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を年六・三五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額
  3. 第三条第二項第三号に規定する機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額として機構が決定する価額から承継債務の額を減じて得た額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、利率を年六・五五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額
  4. 基金の各事業年度において鉄道整備基金法附則第十条第二項に規定する業務に要する租税、管理費及び鉄道整備基金債券に係る債券発行費(以下「租税等」という。)の合計額に二分の一を乗じて得た額(平成三年度及び平成六十三年度に係るものにあっては、当該租税等の合計額)を、譲渡価額配分割合、当該租税等のうち各旅客鉄道株式会社の新幹線鉄道施設に密接に関連する費用の額等を勘案して運輸大臣が定める方法により各旅客鉄道株式会社ごとに配分する額

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

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