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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 第二条 (機構の解散の登記の嘱託等)

平成三年政令第二百十六号政令
(機構の解散の登記の嘱託等)

第二条

第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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(経過措置)
附則

法附則第三条第三項の政令で定める割合は、二分の一とする。

2機構の平成三年四月一日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の規定による交付金の交付に関する新幹線鉄道保有機構法施行令(昭和六十二年政令第十六号)附則第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「二分の一」とあるのは「四分の一」と、同項第二号イ中「掲げる額(」とあるのは「掲げる額に二分の一を乗じて得た額(」とする。

3法第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡については、機構を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十八条の政令で定める法人とみなして、同法の規定を適用する。

4日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号。以下「経過措置等政令」という。)第五条の規定により法第五条第一項の規定による解散前の機構(以下「旧機構」という。)に対して道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用は、法第二条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

5経過措置等政令第五条又は第八条第十項の規定により旧機構に対して河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者がした許可に基づくものとみなされた占用及び旧機構に対して同法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用は、法第二条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなす。

6経過措置等政令第八条第九項の規定により旧機構に対して下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づくものとみなされた行為は、法第二条の規定により当該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して下水道法の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。

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