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地方税法 第十五条の二 (徴収猶予の申請手続等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(徴収猶予の申請手続等)

第十五条の二

徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

2徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

3徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

4第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。

5地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。

6地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

7地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合には、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。

8第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。

9地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。

  1. 第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
  2. 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  3. 不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。

10地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。

11前項の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

12第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)

次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は前条第十一項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。

  1. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

2旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、前条第十一項、第二十五項若しくは第四十四項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

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