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地方税法施行令 第六条の二十一の二 (預貯金者等情報の管理)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二

金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

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