(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における令和七年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2令和七年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和七年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和七年度適用土地であるもの(以下この項において「令和七年度類似適用土地」という。)であつて、令和八年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和七年度適用土地にあつては当該令和七年度適用土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和七年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和七年度類似適用土地にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8固定資産税の納税者は、その納付すべき令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9令和七年度分及び令和八年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和七年度分若しくは令和八年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10市町村長は、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。