第三十四条
道府県民税の利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項又は第七十一条の三十一第二項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
2道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
3道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の同法附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合(以下この項及び第十一項において「還付加算金特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(第五項及び第六項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
- 一地方税法第七十一条の十一第一項若しくは第三項若しくは第七十一条の三十二第一項若しくは第三項の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項若しくは第七十一条の三十二第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
- 二更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第七十一条の十七第一項又は第七十一条の三十八第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
- 三不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
4延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
6第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二、第十七条の二の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十五又は第七十一条の四十七の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第十二項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。
10市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第十五項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
11市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(各年の還付加算金特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(第十三項及び第十四項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
- 一地方税法第三百二十八条の九第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
- 二更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
- 三前二号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
12特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
13特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
14第九項の特別過誤納金の支給、第十項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第十一項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二、第十七条の二の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第十一項の規定により加算される金額を含む。)の五分の二に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。
16前三項に定めるもののほか、第九項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。