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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
昭和三十七年法律第百四十四号
法律
· 条文 68 件 ·
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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(双方居住者の取扱い)
第四条
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四条の二
(国内事業所等に関する所得税法等の特例)
第四条の三
(国内事業所等に関する地方税法の特例)
第五条
(相互主義)
第六条
(所得税又は法人税の非課税等の制限)
第七条
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第八条
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第九条
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十条
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
第十一条
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十二条
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十三条
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十四条
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十五条
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第十六条
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第十七条
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第十九条
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第二十条
(報酬に対する所得税の非課税)
第二十一条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
第二十二条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十三条
(給与に対する所得税の非課税)
第二十四条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)
第二十五条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十六条
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
第二十七条
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
第二十八条
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
第二十九条
(法人の住民税の均等割の非課税)
第三十条
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
第三十一条
(外国税額控除等の特例)
第三十二条
(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)
第三十三条
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第三十四条
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第三十五条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第三十六条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第三十七条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十八条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
第三十九条
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第四十条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
第四十一条
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
第四十一条の二
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第四十一条の三
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第四十二条
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第四十三条
(実施規定)
第四十四条
(所得税又は法人税の非課税)
第四十五条
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
第四十六条
(政令への委任)
第四十七条
第五十六条
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第五十五条
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百三十一条
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第百三十二条
(政令への委任)
第七十一条
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)