第三十七条
第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「同項」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項」と、「第六十六条の四第一項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号」と、「同項第三号」とあるのは「同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
2租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。