(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。