(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第二十九条
法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一
- 二
2法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。