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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十九条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)

第二十九条

第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第三十五条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたこと。
  2. 外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。

2第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。

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