条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年政令第二百二十七号
政令
· 条文 39 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(外国の指定)
第三条
(外国居住者等の範囲)
第四条
(国内事業所等の範囲)
第五条
(双方居住者の範囲)
第六条
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第七条
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第八条
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第九条
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十条
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十一条
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十二条
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十三条
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十四条
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第十五条
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第十六条
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十七条
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第十八条
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十九条
(船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)
第二十条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十一条
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
第二十二条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十三条
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)
第二十四条
(資産の取得費に相当するものの範囲)
第二十五条
(外国において租税を課することができることとされる所得)
第二十六条
(還付加算金を付さないこととする要件等)
第二十七条
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第二十八条
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第二十九条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第三十条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第三十一条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第三十二条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第三十三条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第三十三条の二
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第三十三条の三
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第三十四条
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第三十五条
(国際運輸業に係る所得の範囲)
第三十六条
(外国の指定等)
第三十七条
(外国の居住者たる個人又は法人)
別表
別表
(e-Gov)