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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第十二条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

第十二条

租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十三条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。

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