(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第十一条
法第十二条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。
- 一船舶又は航空機の貸付け
- 二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
- 三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。