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地方税法 第七十二条の十二 (法人の事業税の課税標準)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の事業税の課税標準)

第七十二条の十二

法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

  1. 付加価値割各事業年度の付加価値額
  2. 資本割各事業年度の資本金等の額
  3. 所得割各事業年度の所得
  4. 収入割各事業年度の収入金額

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国税不服審判所 裁決

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