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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十五条 (国際運輸業に係る所得の範囲)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(国際運輸業に係る所得の範囲)

第三十五条

第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条及び第四十五条に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。

  1. 船舶又は航空機の貸付け
  2. 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
  3. 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為

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