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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十六条 (外国の指定等)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(外国の指定等)

第三十六条

第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。

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