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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十七条 (外国の居住者たる個人又は法人)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(外国の居住者たる個人又は法人)

第三十七条

第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

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