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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四十四条 (所得税又は法人税の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(所得税又は法人税の非課税)

第四十四条

所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(次条において「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。

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