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地方税法 第九条 (相続による納税義務の承継)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(相続による納税義務の承継)

第九条

相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

2前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

3前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

4前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

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(事業税の課税標準の特例)

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

2預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

3新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第六項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第三項」とする。

4中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。

5大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。

6東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。

  1. 当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項に規定する中間期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
  2. 当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額

7電気供給業を行う法人の次に掲げる場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  1. 当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
  2. 一の二
    当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
  3. 一の三
    当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
  4. 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(同号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
  5. 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

8保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。

9ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。

10株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

11株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

12第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第四号に規定する特定法人に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(同法第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の四以上である場合(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第七号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

13第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額から当該法人の同項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第七号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

14労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

15事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)と事業税を課されない事業等以外の事業とを併せて行う法人に対する第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十五項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

16第十二項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十三項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十二項又は第十三項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十二項又は第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、第十二項又は第十三項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。

17株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

18原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

19電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

20特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

21電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

22特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

23株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。

24電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

25情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和八年六月三十日までの間(次項において「特定期間」という。)に独立行政法人情報処理推進機構から情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十三号に規定する取組資金(次項において「取組資金」という。)として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額」とあるのは「出資金の額から特定期間に独立行政法人情報処理推進機構から取組資金として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額」とする。

26電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、他の一般送配電事業者又は同条第一項第十一号に規定する送電事業者であつて、同法第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定める同条第二項第一号に掲げる電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の整備又は更新の実施(以下この項において「地域間連系線の整備等」という。)を行う者として総務省令で定めるものに対して、地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額を支払う場合における当該支払をする一般送配電事業者の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

(事業税に関する規定の適用)

法人が昭和三十二年四月一日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(新法第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

(還付金に関する経過措置)
附則

新法第十七条の二第三項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金に関する還付金について適用する。

2この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第十七条の四第二項第二号又は第三号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

(事業税に関する規定の適用)

新法中個人の事業税に関する規定(新法第七十二条の十五並びに第七十二条の十七第四項及び第五項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(延滞加算金額に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の地方税法第七十一条、第七十二条の七十二、第七十三条の四十、第百六条、第百三十八条、第百七十一条、第二百四条、第二百五十七条、第二百八十九条、第三百三十五条、第三百七十七条(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条、第五百十三条、第五百四十五条、第五百七十六条、第六百九十九条、第七百条の四十二、第七百一条の二十二及び第七百三十二条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

2前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)

新法第百十四条の三第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法附則第七項及び第九項の規定は、施行日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に旧法第三百二十一条の八第六項の申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2旧法第三百二十一条の八第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

2新法第七十三条の十四第十二項の規定は、施行日以後の家屋の取得に対する不動産取得税について適用する。

3新法附則第十一条第五項の規定は、昭和四十四年四月一日以後の土地の取得に対する不動産取得税について適用する。

(都の特例に関する規定の適用)

新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設された同号に規定する構築物について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

3旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十五年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4新法第三百四十九条の三第二十一項(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

5新法附則第十五条第一項(家屋に関する部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において建設され、又は新設されたこれらの規定に規定する家屋、装置又は施設について、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。

6旧法附則第十五条第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する装置又は施設に対して課する昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

7次項に定めるものを除き、新法附則第十九条の二から第二十条まで、第二十二条第五項、第二十三条及び第二十八条から第三十条までの規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8新法附則第十九条の三第一項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

  1. 新法附則第十九条の三第一項の表の第二号に掲げる市街化区域農地昭和四十八年度
  2. 新法附則第十九条の三第一項の表の第三号に掲げる市街化区域農地昭和五十一年度
(軽自動車税に関する規定の適用)

新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の租税特別措置法第四十三条第一項又は昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第十一条第七項の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「租税特別措置法第四十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第七項」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項」として、同項の規定の例による。

4旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

6新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

7旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十八条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。

  1. 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額
  2. 次に掲げる額のうちいずれか多い額
    1. 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額
    2. 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

2市町村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3市町村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

  1. 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。
  2. 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第二項の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。

4新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

5旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第十三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
附則

新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3旧法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられた同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5旧法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

6昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新法第三百十四条第二項及び第三百十四条の二、新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第三項並びに新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、昭和五十七年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

5新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第七十二条の二十二第四項第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新法第七百二条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項及び第三十一条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
附則

昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

2指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。

3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

  1. 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
  2. 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
  3. その他参考となるべき事項

4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十一号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2前項の場合において、日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる前条の規定による改正後の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号並びに第三百十四条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の二の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。

5旧法第三百十四条の規定は、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法第七百三条の四第十七項及び附則第三十五条の三の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第九条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4旧法第五百八十六条第二項第十三号に規定する土地に係る平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成五年二月二十四日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
附則

新法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、平成五年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成五年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成五年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。

2旧法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十九条の三第一項中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、旧法附則第二十七条中「前条」とあるのは「附則第二十六条」と、「附則第十九条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の三分の二の額」」とする。

3前二項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)
附則

平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

2平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この条において「平成十一年改正後の地方税法」という。)第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

3特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

4特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

5特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

6前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条第一項から第五項まで」とする。

附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第二章第三節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3旧法第五百八十六条第二項第十一号の二の規定は、同号に規定する土地に係る平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成八年五月二十九日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2平成九年一月二日前に設置された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第六号の二に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新法附則第十五条第五項第六号の規定は、平成九年四月一日以後に新設された同号に規定する施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4新法附則第十五条第六項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、平成八年一月二日以後に新設された当該償却資産に対して課する平成九年度分の固定資産税について適用する。

5平成八年一月二日から平成九年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6昭和六十一年度から平成八年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7平成三年一月二日(旧法附則第十五条第十一項に規定する特定届出駐車場にあっては、平成三年十一月一日)から平成九年一月一日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8平成七年七月一日から平成九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質(以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質(同議定書附属書CのグループⅠに属する特定物質を除く。)」と、「第三百四十九条の三第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項又は第三十七項」と、「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」とあるのは「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。

10平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項の規定は、協定銀行が、旧協定の定めにより旧法附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻信用組合(旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項中「預金保険法」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の預金保険法」と、地方税法附則第三十一条の二の二第一項中「第六項」とあるのは「第六項又は預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第九条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4新法第五百八十六条第二項第一号の十四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5新法第五百八十六条第二項第一号の二十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものを同号に規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6新法第五百八十六条第二項第一号の二十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7新法第六百二条、第六百三条の二から第六百三条の三まで、第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号、第六百二十六条及び第六百二十九条第六項並びに新法附則第三十一条の二第八項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)、第三十八条第五項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)及び第三十九条第九項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の規定により平成十一年二月末日までに申告納付すべきもの(平成十年二月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8平成十年一月一日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

2市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成十二年一月一日以後新法第四百二十三条第三項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第六項の規定にかかわらず、一年以上四年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。

3附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(旧法第四百二十三条第九項の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第四百二十八条第一項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

4新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額若しくは新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十七条の三の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

  1. 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
  2. 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの区域又は同号ホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の九に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第十一項」とあるのは、「第十項」とする。

6施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」とあるのは、「第二十七項若しくは第二十八項」とする。

7旧法附則第三十一条の三第七項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

9施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百四十八条第二項第一号」とあるのは、「第三百四十八条第二項第一号、第二号の二」とする。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法附則第十二条の三第一項及び第三項の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第二百九十五条並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新法第二百九十二条(第一項第四号を除く。)、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号並びに新法附則第四条第八項において準用する同条第七項第一号、新法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号及び新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法附則第四条の規定(第七項第一号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

8新法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、平成十六年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。

10平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。

11新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、同条第八項において準用する同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。

12別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13新法第三百二十一条の八第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

3前項の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十八年分の個人の事業で平成十八年四月一日以後に開始するもの及び平成十九年分の個人の事業で平成十九年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十二歳」とする。

4第二項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十九年分の個人の事業で平成十九年四月一日以後に開始するもの、平成二十年分の個人の事業、平成二十一年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十三歳」とする。

5第二項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年四月一日以後に開始するもの、平成二十三年分の個人の事業、平成二十四年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で平成二十五年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十四歳」とする。

6旧法第七百一条の三十四第三項第一号に掲げる施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

7旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成十一年四月三日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

  1. 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき百五円
  2. 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ千本につき五十円

3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

  1. 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
  2. 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
  3. その他参考となるべき事項

4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(狩猟税に関する経過措置)
附則

新法第七百条の五十二第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(法人の市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

3旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

4新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

5施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。) ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とする。ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のものハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの

6新法第三百二十一条の十一の二又は第三百二十一条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の申請が行われる場合について適用する。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十年度、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十一年度、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十一年度分、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十二年度分、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4第一項の場合には、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5前三項の規定は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

9平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

11平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

12平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新法第三百十三条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第三項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
附則

旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定は、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合における地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第三百十七条の八に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

3新法附則第三条の三第五項第二号、第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の四第五項第四号並びに第四十五条第四項及び第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法附則第五条の六第二項及び第五条の七第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6新法附則第四十四条の二第五項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

3施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新法附則第十二条の三第四項第四号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。

4前項に規定する場合において、合理化法改正法附則第七条のうち地方税法附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号の改正規定中「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号」とあるのは、「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2三十年四月新法第七十二条の二十三第四項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた三十年四月新法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた三十年四月旧法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。

3二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに第七十二条の三十九の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

4三十年一月新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。

5三十年一月新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

6附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
附則

新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条に規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日から起算して一年を超えない期間内において、新法第七十三条の十四第十一項から第十三項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「二分の一」とする。

3旧法附則第十一条第十一項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

二年四月新法第七十二条の七十八第四項並びに二年四月新法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二年四月新法第七十二条の八十九の二及び第七十二条の八十九の三第一項前段の規定は、地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間が附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第十七条の二第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金については、なお従前の例による。

2新地方税法第十七条の二の二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金に係る部分に限る。)並びに第十七条の四第六項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金について適用する。

3新地方税法第十七条の二の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項並びに第六項及び第七項(これらの規定のうち個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について適用する。

4新地方税法第二十条の四の二第八項、第二十四条の二、第二十四条の三第一項、第三百三十五条、第七百三十四条第三項、第七百三十六条第三項及び第五章第二節の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5新地方税法第四十一条から第四十三条まで及び第四十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6新地方税法第三百十四条の九第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第三百十四条の九第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例による。

7新地方税法第三百二十一条の七第二項及び第三百二十一条の七の十第二項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税に係る過納又は誤納に係る税額については、なお従前の例による。

8附則第一条ただし書の規定の施行前にした前条の規定による改正前の地方税法の規定に違反する行為並びに第一項及び第四項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係る附則第一条ただし書の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四から第七百三条の五の二まで及び附則第三十五条の五から第三十七条の三までの規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十八条第一項において「五年新法」という。)第七十三条の十八、第七十三条の二十五、第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四まで及び第七十三条の二十七の六の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2五年新法第七十三条の二十の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にされる五年新法第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
附則

新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新法第七十二条の八十の三の規定は、令和七年四月一日以後に国内(地方税法の施行地をいう。以下この条において同じ。)において行われる電気通信利用役務の提供(新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十四項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

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