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地方税法施行令 第二条 (相続人の代表者の指定等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(相続人の代表者の指定等)

第二条

第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。

2第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。

  1. 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
  2. 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分
  3. 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
  4. 前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号

3第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。

4第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

  1. 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
  2. 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
  3. 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 95 件
(関係命令の廃止)

左に掲げる命令は、廃止する。

(第二次納税義務に関する規定の適用)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、昭和三十七年度分以後の地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務について適用し、昭和三十六年度分までの地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第五条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第七条の十八、第七条の十九、第八条の二第二項、第二十三条の二、第二十三条の五、第四十八条の九、第四十八条の九の二、附則第六項及び附則第七項の規定を除く。)は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年十月一日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする中間納付額に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の規定は、個人の事業税にあつては、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第二十条の規定は、法人の事業税にあつては、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2新令第七条の九の二又は第四十八条の三の二の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第七条の九の二に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

次項に規定する場合を除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の九の三から第四十八条の九の五まで(新令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

次項に規定するものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第七条の二の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の九の三第五項の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

3新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第八項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。

4新令附則第十六条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新令附則第十六条の二第八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第九項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。

5昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の昭和四十八年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。

6昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第三十五条の二第一項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第一期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令附則第十七条第一項の規定は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

3昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、地方税法附則第三十五条の二第一項又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第一項又は第三項第一号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

(地方税法施行令の一部改正等)

地方税法施行令の一部を次のように改正する。

2前項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3第一項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の三第一項第三号ニ及びホ並びに附則第八条の二の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の九の二第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する地方税法第十五条の四の二第一項第一号の申告書若しくは施行日以後に受ける同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第一号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第四条の二の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第十七条及び第十七条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第四項及び第八項並びに第四十八条の十三第五項及び第九項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十七条の三第二号及び附則第四条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第七条の十の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

3新令第七条の十三の三の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三に規定する支出については、なお従前の例による。

4新令附則第十七条第一項及び第十七条の二第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十六、第七条の十六の二(新令第四十八条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の七第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
附則

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二第二項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

(課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の十七第二項第一号及び第四号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条から第二十条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。

2改正法附則第三条第二項後段、第三項、第五項後段、第六項及び第八項の規定を適用する場合における旧法第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、旧令第十七条から第二十条までの規定の例による。

3改正法附則第三条第三項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 事業主控除前の旧非課税事業に係る所得が改正法附則第三条第三項の規定の適用がないものとした場合の個人の事業の所得(以下次項までにおいて「個人事業所得」という。)に相当する金額を超える場合当該事業主控除前の旧非課税事業に係る所得から当該個人事業所得の計算上地方税法(以下「法」という。)第七十二条の十八の規定により控除された金額に相当する金額を控除した金額又は当該個人事業所得に相当する金額のいずれか多い金額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合事業主控除前の旧非課税事業に係る所得

4前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第三条第二項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第七十二条の十五及び第七十二条の十七の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上同条第六項、第七項及び第十項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

5改正法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。ただし、当該所得の金額の計算上法第七十二条の十四第一項の規定によりその例によるものとされる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条及び第五十八条(同法第百四十二条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。

6法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十一条」とあるのは「第二十一条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

7合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第一号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。

  1. 当該合併法人の前事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の前事業年度開始の日からその合併の日までの月数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額
  2. 当該合併法人の当該事業年度中に合併がされた場合においては、当該合併法人の当該事業年度の月数に対する当該事業年度のうちその合併後の期間の月数の割合に当該合併法人の前事業年度の月数を乗じた数を被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額に乗じて被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額

8合併により設立された法人で旧非課税事業を行うもののその設立後最初の事業年度につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。

9前二項における月数は暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の四第一項の価格変動準備金を有する法人の昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2旧令第二十一条の四第二項の価格変動準備金を有する個人の昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(国鉄関連改正法附則第四条の政令で定める者等)

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下「国鉄関連改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、国鉄関連改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の三第三項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。

2国鉄関連改正法附則第四条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

  1. 宿舎の用に供する固定資産
  2. 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
  3. 他の者に貸し付けている固定資産
  4. 遊休状態にある土地及び家屋
  5. 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
  6. 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
  7. 発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
  8. 私人のための専用側線の用に供する固定資産
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の三の三(新令第四十六条の三第一項において準用する場合を含む。)及び新令第七条の三の四(新令第四十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条第二項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び第四十八条の九の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第七条、第七条の十五の四、第七条の十九及び第四十八条の九の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第七条の十九の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第六項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。ただし、昭和六十九年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第四項の道府県民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第六項の外国の所得税等の額は、ないものとする。

4昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る新令第四十八条の九の二の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第七項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。ただし、昭和六十九年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第五項の市町村民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第七項の外国の所得税等の額は、ないものとする。

5改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十二及び第四十八条の六の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の四の規定の例により、平成二年四月一日前においても承認し、又は定めることができる。

2新令第四十七条の三第二号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第七項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の六第三号の規定の例により、平成四年四月一日前においても承認することができる。

2新令第四十七条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新令附則第十七条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2平成五年四月一日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定は、新令第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定とみなす。

3新令第七条の十四第四号の規定は、所得割の納税義務者が平成四年十月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。

4新令第七条の十五の七(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に支出する寄附金について適用する。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)

地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち平成五年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が五千億円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の四」とあるのは「百分の四(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「控除すべき金額の五分の四に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該五分の四に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方税法施行令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成八年度分から平成十年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定の適用については、同令第七条第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第七条の十五の八第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

平成九年度に限り、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定の適用については、これらの規定中「/一 前年度十二月から前年度二月まで/二 前年度三月から五月まで/三 六月から八月まで/四 九月から十一月まで/」とあるのは、「/一 四月から八月まで/二 九月から十一月まで/」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(次項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第二項及び新令附則第十条第四項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同条第一項中「法附則第十二条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「平成三年改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項」と、「法附則第十二条第二項において準用する第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成三年改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と、同条第二項中「法附則第十二条第一項においてその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第三項」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第一項においてその例によることとされる平成三年改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書又は第二項」と読み替えるものとする。

3平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第十二条第二項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第四条第七項において準用する新法附則第十二条第二項の規定」と、「新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第八条の六第一項及び第二項(旧令第四十八条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第一項の規定に係る部分に限る。)は、平成十年一月一日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条の六第一項及び第二項中「第六十三条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。

2第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、法人が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二及び第十条第四項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の二の二第二項第二号の規定は、平成十三年四月一日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、同令第三十六条の二の二第二項第二号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。

2改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第四十八条の七第一項において読み替えて準用する新令第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の九第三号(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

2新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第八条の六第二項の規定は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第四項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第四項において「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新令第九条の七第六項から第十八項まで及び第二十一項から第三十項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第六項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

4新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に旧法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5新令第四十八条の十三第七項から第十九項まで及び第二十二項から第三十一項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第五十四条の二十六の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新地方税法施行令第五十四条の二十六の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新地方税法施行令附則第十四条の五第三項第九号及び第十四条の六の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律附則第十五条第八項に規定する手続)

地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第八項に規定する政令で定める手続は、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する旧令第五十四条の四十二第八項の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令附則第十八条の六第十五項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(事業税の経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十九条第一項に関する部分に限る。)の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

2新令第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法第五十九条第二項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十条第三項又は第十一条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3新令第九条の十四及び第九条の十五第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。

4新令第九条の十八及び第九条の十九第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。

5新令第九条の二十二及び第九条の二十三第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。

6地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第五条第五項又は第十一条第五項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。

7平成十八年改正法附則第五条第六項又は第十一条第六項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成十八年改正法附則第五条第五項第一号若しくは第二号又は第十一条第五項第一号若しくは第二号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書又は同法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第七条の三の三又は第四十六条の三に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。

8平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用がある場合において、平成十八年改正法附則第六条第一項第一号若しくは第二号又は第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

9市町村長は、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成十八年改正法附則第六条第五項若しくは第六項又は第十二条第五項若しくは第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。

10新令第六条の十四第一項の規定は、平成十八年改正法附則第六条第六項又は第十二条第六項の規定による充当について準用する。

11平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(地方税法の一部を改正する法律附則第八条第一項の政令で定める信用協同組合等)

地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第八条第一項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち平成十八年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金の額が五千億円以上であるもの(同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に当該預金積金又は預金の額が五千億円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。

(納税証明事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする地方税法第二十条の十の規定による請求について適用し、施行日前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十二年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。

3旧令第九条の七第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令附則第九条第一項の規定は、平成二十二年七月一日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第二号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の八十八の二の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の五(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定による還付金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三十一条第一項第三号及び第二項第三号の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び附則第四条において「新令」という。)第七条の十九第七項並びに附則第四条第十二項、第四条の二第十一項、第十八条の五第十二項、第十八条の六第十六項及び第十八条の七の二第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新令第九条の七第二十七項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の四(新令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年一月一日以後にした新令第七条の十の四に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四(旧令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

2新令第七条の十三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

3新令第四十八条の六の二の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第四十八条の六の二第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十四(第七号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第四十八条の七第二項(同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(次条第一項及び附則第四条第一項において「新法」という。)第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用する。

2施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第七条の十四及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、新令第七条の十四第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項に規定する喀痰吸引等又は同法附則第三条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」とする。

(地方税法等改正法附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(次条において「地方税法等改正法」という。)附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第五項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同令附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)とする。

(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(次条及び附則第四条において「新令」という。)附則第三条の二第一項の規定は、還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

平成二十八年一月一日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第一項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十三の二第二号の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2新令第七条の十三の四及び附則第十八条第四項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3新令第七条の十五の十第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4新令第七条の十五の十四第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第五十三条第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。

2新法第五十三条第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

(地方税法等改正法附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第六項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同令附則第五条第七項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れのうち、特定課税仕入れ以外のものをいう。)とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(相続人の代表者の指定等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二条第二項第二号及び第三号(これらの規定を同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第九条の二第一項後段又は新令第二条第六項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第九条の二第一項後段又は第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二条第六項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2平成二十九年度における地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第七条の四の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付すべき地方税法第五十条の二の規定により課する所得割に係る交付金に係る新令附則第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「前年度三月から当該年度二月まで」とあるのは、「平成二十九年四月から平成三十年二月まで」とする。

3改正法附則第五条第七項に規定する平成二十九年度又は平成三十年度に指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれる収入額のうち政令で定めるものは、各指定都市ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。

  1. 平成二十九年度において収入する平成二十八年度分の道府県民税の所得割(改正法附則第五条第七項に規定する道府県民税の所得割をいう。以下この条において同じ。)のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(同法第三百二十一条の四第一項の特別徴収義務者(第三号において「特別徴収義務者」という。)が平成二十九年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額
  2. 平成二十九年度において収入する同年度分の道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金の収入額
  3. 平成三十年四月から七月までの間に収入する平成二十九年度分の道府県民税の所得割のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(特別徴収義務者が平成三十年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

4指定都市の区域を包括する都道府県は、改正法附則第五条第七項の規定により同項に規定する額を当該指定都市に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。

5前項に規定する各交付時期(平成三十年八月を除く。)に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

6第四項の規定により指定都市に対して交付すべき額の交付(平成三十年八月の交付を除く。)をした後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

7第四項に規定する各交付時期に指定都市に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。

8平成三十年八月に交付することができなかった金額があるとき、若しくは同月において交付すべき額を超えて交付した金額があるとき、又は同月に指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、若しくは減少する必要が生じたときは、それぞれこれらの金額を、新令附則第五条の二第一項の規定により平成三十一年三月以後に交付すべき額に加算し、又は減額するものとする。

9第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五条第七項の規定による道府県民税の所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

10租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)の施行の日前一年以内に同令附則第二条第二項各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益(次項において「利子等」という。)について地方税法第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が同令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものである場合において、当該徴収された利子割の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。第十二項及び次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した利子割の納税義務者が、総務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、当該徴収された利子割に係る地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する都道府県の知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該都道府県の知事は、同法第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例により、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号)附則第二条第十項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

11前項の規定は、利子等について地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収された配当割の額がある場合について準用する。この場合において、前項中「第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する」とあるのは「第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該納税義務者の住所所在の」と、「附則第二条第十項」とあるのは「附則第二条第十一項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。

12新令第八条の六第六項(同条第七項(新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び第八条の九第五項(新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十三条第一項(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次条第一項及び附則第八条第二項において「新法人税法」という。)第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(第四項から第六項までにおいて「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第六項から第九項まで」とする。

2新令第七条の十九第二項に規定する前年以前三年内の各年(附則第五条第一項において「前年以前三年内の各年」という。)に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第七条の十九第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。

3新令第七条の十九第九項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新令第八条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項から第六項までにおいて「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。

5新令第八条第八項及び第九項の規定は、施行日後に指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。

6市町村が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域(施行日の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第一号及び第二号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、新令第八条第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

  1. 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
  2. 平成三十年三月三十一日現在において算定した施行時指定都市の区域の属した指定都市の平成二十九年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合

7都道府県が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、新令第八条第十項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第二号に掲げる割合により算定した額とする。ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。

8新令附則第十八条の四第四項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三項の規定の適用については、同項中「第七条の十九第九項」とあるのは、「第七条の十九第七項」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項(第十号に係る部分に限る。)、第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)及び第三項(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用する。

2所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項及び附則第七条第一項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。附則第七条第一項において「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3新令第九条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4新令第九条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

5新令第九条の七第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

6新令第九条の七第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び附則第四条の七第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)附則第十条の二の二第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

2新令附則第十条の二の二第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(還付加算金に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二第一項及び第二項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次項及び次条において「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。同項及び次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)の施行の日から六月を経過する日とする。

2改正法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

(更正の請求に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項又は第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第六項若しくは第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」とする。

2改正法附則第五条第五項又は第十三条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」とする。

3改正法附則第五条第六項又は第十三条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額」とする。

4附則第四条第四項の規定により所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次条及び附則第四条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第一項の規定の例によることとされる場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「できる欠損金額」とあるのは、「できる欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により欠損金額とみなされるものを含む。)」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第六号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の五及び第七条の十一第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第四十九条に規定する法人(当該法人が通算法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には、他の通算法人を除く。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により同号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)について、地方税法第七十二条の二十三第一項の規定によりその例によることとされる所得税法等改正法附則第四十九条の規定の適用がある場合における同項の規定による法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。

2この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の二十三の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新令第七条の十三第一項(地方税法施行令第七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三十三条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

3令和八年度に限り、新令第九条の十四の二第一項及び第九条の十五第一項の規定の適用については、新令第九条の十四の二第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と、新令第九条の十五第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年三月に収入した利子割額に相当する額(同月に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額と、同年四月から十二月まで」と、「利子割額に相当する額」とあるのは「利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)」と、「、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「五分の三に相当する額」とあるのは「五分の三に相当する額との合算額」と、「当該年度前三年度内」とあるのは「令和五年度から令和七年度まで」とする。

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