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地方税法施行令 第四十九条の五 (法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)

第四十九条の五

第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

2第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

3第三百四十八条第二項第二号の五に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

4第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。

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