条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十条の四 (政令第四十九条の五第一項の区域)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第四十九条の五第一項の区域)

第十条の四

政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

2政令第四十九条の五第四項の表第一号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十条の四(政令第四十九条の五第一項の区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の三(政令第四十九条の四第一項の施設) 地方税法施行規則 目次 第十条の五(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等) →