条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十条の三 (政令第四十九条の四第一項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第四十九条の四第一項の施設)

第十条の三

政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十条の三(政令第四十九条の四第一項の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二の十五(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備) 地方税法施行規則 目次 第十条の四(政令第四十九条の五第一項の区域) →