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地方税法施行規則 第十条の二の十五 (法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)

第十条の二の十五

第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。

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