(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)
第十条の五
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
2法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
2法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。