(政令第四十九条の九の家屋) 第十条の六 政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗