(国立公園における協議会の公表) 第九条の二 法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一協議会(法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称二協議の対象となる利用拠点区域2法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗