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自然公園法施行規則 第九条の二 (国立公園における協議会の公表)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園における協議会の公表)

第九条の二

第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 協議会(法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称
  2. 協議の対象となる利用拠点区域

2第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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