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自然公園法 第十六条の二 (国立公園における協議会)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(国立公園における協議会)

第十六条の二

国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
  2. 当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
  3. 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
  4. その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3当該国立公園の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第一項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。

4市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号に掲げる者であつて第一項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

7第一項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8第一項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9前各項に定めるもののほか、第一項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

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