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自然公園法施行規則 第一条

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令

第一条

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第八条の二第一項及び第三項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

  1. 第八条の二第一項又は第三項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(法第十六条の二第一項第十六条の七第一項第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村又は都道府県
  2. 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  3. 提案の理由

2環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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自然公園法施行規則 目次 第一条の二(公園事業の決定等の提案に係る添付書類) →