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自然公園法施行規則 第十一条の三 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)

第十一条の三

第二十条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定湿地」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する一覧表に記載されている同条第一条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条第二条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定世界遺産区域」という。)内において行われる次に掲げる行為
    1. その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号及び第十二条の二第一号において同じ。)が十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
    2. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港及び漁場等の整備に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第十二条第六号の二において同じ。)又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築
    3. ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
    4. 第二十条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十条第三項第四号及び第九号に掲げる行為
    5. ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
  2. 指定湿地内又は指定世界遺産区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
  3. 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十条第三項第六号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為

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