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自然公園法施行規則 第十二条の二 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)

第十二条の二

第二十一条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
  2. 面積が二十ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
  3. 第十一条の三第二号に掲げる行為
  4. 指定湿地内又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十一条第三項各号に掲げる行為(前各号及び次号に掲げる行為を除く。)
  5. 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十一条第三項第一号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第二十条第三項第六号の規定に係るもの

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