(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為) 第十九条 法第六十八条第二項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。一特別地域第十一条の三各号に掲げる行為二特別保護地区第十一条の三第二号並びに第十二条の二第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる行為三海域公園地区第十三条の二各号に掲げる行為 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗