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自然公園法施行規則 第十九条 (環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)

第十九条

第六十八条第二項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

  1. 特別地域第十一条の三各号に掲げる行為
  2. 特別保護地区第十一条の三第二号並びに第十二条の二第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる行為
  3. 海域公園地区第十三条の二各号に掲げる行為

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