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自然公園法施行規則 第十三条の二 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)

第十三条の二

第二十二条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. その容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
  2. 面積が二十ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更
  3. 指定湿地又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十二条第三項各号(第六号を除く。)に掲げる行為
  4. 海域公園地区の区域内に指定湿地又は指定世界遺産区域内の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該海域公園地区内において行われる法第二十二条第三項第六号に掲げる行為

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