(権限の委任)
第二十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第八号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)、第二十二号及び第二十五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第十条第二項から第四項まで及び第十項に規定する権限(工事の施行を要しないものに限る。)
- 二法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限
- 三法第十二条第一項から第三項までに規定する権限
- 四法第十三条に規定する権限
- 五法第十四条第二項に規定する権限
- 六法第十六条の三第五項に規定する権限(同条第四項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
- 七法第十六条の四に規定する権限
- 八法第十七条第一項及び第二項に規定する権限
- 九法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限
- イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ロ法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為
- ハ法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ニ法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ホ法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為
- ヘ法第二十条第三項第九号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。)
- ト法第二十条第三項第十号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。)
- チ法第二十条第三項第十一号から第十八号までに掲げる行為
- イ
- 十法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
- イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ロ法第二十条第三項第二号に掲げる行為
- ハ法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ニ法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ホ法第二十条第三項第六号、第七号、第十号(土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。)、第十五号及び第十六号並びに法第二十一条第三項第二号から第十一号までに掲げる行為
- ヘ第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為
- イ
- 十一法第二十二条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
- イ法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ロ法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
- ハ法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為
- イ
- 十二法第二十三条第三項第八号に規定する権限
- 十三法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
- 十四法第二十七条第五項に規定する権限
- 十五法第三十条第一項に規定する権限
- 十六法第三十二条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
- 十七法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限
- 十八法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
- 十九法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限
- 二十法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限
- 二十一法第四十条に規定する権限
- 二十二法第四十二条に規定する権限
- 二十三法第四十二条の四第五項に規定する権限(同条第三項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
- 二十四法第四十二条の五に規定する権限
- 二十五法第四十二条の七第一項の権限
- 二十六法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限
- 二十七法第六十七条第三項に規定する権限
- 二十八法第六十八条第一項(第九号イからチまで、第十号イからヘまで、第十一号イからハまで及び第十二号に掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第三項及び第四項に規定する権限
- 二十八の二第六条第二項第七号に規定する権限
- 二十九第十条第五項に規定する権限
- 三十第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一及び第三十号に規定する権限
- 三十一第十三条第一号(第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一に係る部分に限る。)に規定する権限
- 三十二第十三条の八第二項に規定する権限
- 三十三第十五条第一号(第十二条第二十九号の三十一に係る部分に限る。)及び第十六号に規定する権限