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自然公園法 第四十二条の五 (認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

第四十二条の五

前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

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