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自然公園法施行規則 第十五条の十四 (自然体験活動促進計画の軽微な変更)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)

第十五条の十四

第四十二条の五第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
  2. 自然体験活動促進事業の実施時期の変更
  3. 自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
  4. 計画期間の変更
  5. 前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

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