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自然公園法施行規則 第十五条の十五 (風景地保護協定の基準)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(風景地保護協定の基準)

第十五条の十五

第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
  2. 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
  3. 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
  4. 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
  5. 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
  6. 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
  7. 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
  8. 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

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