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自然公園法 第四十二条の六 (認定の取消し)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(認定の取消し)

第四十二条の六

環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

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