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環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第三条 (権限の委任)

平成二十七年環境省令第五号府省令
(権限の委任)

第三条

法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為
  2. 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十号イからヘまでに掲げる行為
  3. 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十一号イからハまでに掲げる行為
  4. 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為
  5. 法第四条第六項第二号から第六号までに掲げる行為

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