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自然公園法 第四十二条 (報告徴収)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(報告徴収)

第四十二条

環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

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