(認定の取消し) 第四十条 環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。一国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。二その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。三前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。四第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。五偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗