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自然公園法 第十六条の三 (利用拠点整備改善計画の認定)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(利用拠点整備改善計画の認定)

第十六条の三

前条第一項に規定する協議会において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。

2利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
  2. 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針
  3. 利用拠点整備改善計画の目標
  4. 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期
  5. 第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項
  6. 第十条第六項の協議若しくは認可又は同条第九項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの
  7. 計画期間
  8. その他環境省令で定める事項

3利用拠点整備改善計画は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4環境大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 公園計画に照らして適切なものであること。
  2. 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。
  3. 当該国立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5環境大臣は、当該国立公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6環境大臣は、第四項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。

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