(認定の取消し)
第十六条の五
環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。