条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第十六条の五 (認定の取消し)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(認定の取消し)

第十六条の五

環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第十六条の五(認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の四(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更) 自然公園法 目次 第十六条の六(国立公園事業に関する特例) →