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自然公園法 第十六条の六 (国立公園事業に関する特例)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(国立公園事業に関する特例)

第十六条の六

利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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