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自然公園法 第十七条 (報告徴収及び立入検査)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十七条

環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は第十六条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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