(証明書の様式)
第十六条
法第十七条第三項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項、第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
法第十七条第三項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項、第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。