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自然公園法施行規則 第十六条 (証明書の様式)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(証明書の様式)

第十六条

第十七条第三項第三十条第二項第三十五条第三項第三十七条第三項第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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