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自然公園法 第三十五条 (報告徴収及び立入検査)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十五条

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項第二十三条第三項第八号第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号第二十一条第三項各号第二十二条第三項各号第二十三条第三項第八号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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