第八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 二
- 三第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
- 四第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第三十三条第五項の規定に違反したとき。
- 六第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 八国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
- 九
- 十