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自然公園法 第八十七条

昭和三十二年法律第百六十一号法律

第八十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十二条第八十三条第八十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

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